個人情報保護に関して

ハコベル株式会社(以下「甲」という。)と、登録運送業者(以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する個人情報に関し、以下のとおり(以下「本契約」)合意する。

第1条 (目的)

本契約は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に従い、適切な個人情報の保護を図ることを目的とする。

第2条 (用語の定義)

本契約で用いる用語の定義は、それぞれ下記に従うものとする。

  1. 「個人情報」とは、個人情報保護法第2条に定める個人情報を意味する。
  2. 「委託個人情報」とは、甲が乙に委託する個人情報を意味する。

第3条 (適用範囲)

  1. 本契約は、甲が乙に委託する、委託個人情報を取り扱うすべての業務に適用される。なお、かかる業務のそれぞれを、以下「本業務」という。
  2. 本業務の委託について甲乙間で締結する契約(口頭による契約、将来の業務委託の準備のための契約、関連する秘密保持等に関する契約も含む。以下「業務委託契約等」という。)において本契約の一部の適用を排除し、又は、本契約と異なる事項を定めている場合であっても、業務委託契約等において本契約の規定に優先する旨が明記されていない限り本契約が業務委託契約等に優先して適用される。

第4条 (個人情報保護ガイドライン等の遵守)

甲は、個人情報保護の重要性を認識し、本業務の遂行にあたっては、個人情報保護法を遵守し、別途甲が個人情報保護に関する取扱基準、ガイドライン等を提示する場合、当該取扱基準、ガイドライン等を遵守する。なお、かかる遵守義務は、乙が個人情報保護法第2条に定める「個人情報取扱事業者」に該当するか否かに拘らず適用されるものとする。

第5条 (目的外利用の禁止)

乙は、委託個人情報を、当該委託個人情報の委託の前提となった本業務の遂行の目的(以下「本目的」という。)のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。

第6条 (複製、加工の禁止)

乙は、甲の事前の書面による同意がある場合を除き、委託個人情報を複製、複写又は加工してはならないものとする。

第7条 (安全対策措置)

乙は、本業務を遂行するにあたり、委託個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は委託個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずる。

第8条 (窓口責任者の設置)

甲及び乙は、委託個人情報の授受、その他委託個人情報の保護に関し互いに相手方からの問合せ、要求等に速やかに対応するため、本業務毎に、それぞれ窓口責任者を指名のうえ、すみやかに書面もしくは電磁的方法により相手方に通知する。なお、当該窓口責任者に変更のある場合も同様とする。

第9条 (秘密保持義務等)

  1. 乙は、委託個人情報を秘密に保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 乙は、本業務を遂行するにあたり、委託個人情報にアクセスできる者(以下「アクセス者」という。)を限定し、それ以外の者にアクセス又は利用等させてはならない。
  3. 乙は、委託個人情報のアクセス者に対して、予め委託個人情報への不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を行わないことを十分認識させなければならない。
  4. 乙はアクセス者の行為につき自己の行為として一切の責任を負担するものとし、甲がアクセス者の行為に基づき被った一切の損害を賠償するものとする。

第10条 (個人情報の返還、廃棄)

乙は、委託個人情報について、本業務が終了した場合又は甲が指示した場合、直ちに甲に委託個人情報を返還するものとする。また、委託個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合、乙は甲の指示する方法に従いこれらを返還、廃棄又は消去し、その旨書面により甲に報告する。

第11条 (再委託の監督)

乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する際には、再委託先との間で本契約に準ずる契約もしくは準ずる条項が記載された契約を締結しなければならない。

第12条 (立入検査)

甲は、本業務における委託個人情報の利用、管理状況について随時乙に報告を求めることができ、また必要に応じ、乙の事業所、事務所などの立入検査、及びネットワーク経由での情報システムの安全性検査を実施できる。甲は当該立入検査及び安全性検査を行う場合、事前に乙に通知する。

第13条 (事故時の報告)

乙が委託個人情報に関し、情報主体等の第三者から苦情、問合せ等を受けた場合、その他委託個人情報に関連した事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、乙は、直ちにその旨甲に報告する。なお、乙は甲の指示に従い第三者からの苦情、問合せ等について対応するものとし、甲の事前の承諾なしに対応してはならない。

第14条 (損害賠償等)

乙又は乙の従業員等(乙から委託個人情報の開示を受けた全ての者を意味し、アクセス者、再委託先等を含むものとする。以下同じ。)が、委託個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏洩、提供した場合又は本目的以外に利用した場合、乙は直ちに当該行為を中止し、甲に対して損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味する。)の賠償を行うとともに甲が合理的な範囲で要求する措置を講じる。

第15条 (業務委託契約等の解除)

乙が本契約に違反した場合には、甲は乙に通知することによって、乙との間の業務委託契約等(当該違反の生じた本業務に関するものに限らず、締結されている全ての業務委託契約を含むものとする。)の全部又は一部を、直ちに解除することができるものとする。

第16条 (有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日から起算して1年間とする。期間満了の2ヵ月前までに甲乙のいずれからも更新を拒絶する旨の申し出がない場合、本契約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。

第17条 (存続条項)

前条又はその他の事由により、本契約が終了した場合でも、乙又は乙の従業員等が委託個人情報を保有している間は、当該委託個人情報につき、本契約は効力を失わず存続する。

第18条 (準拠法及び合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条 (協議解決)

本契約に定めのない事項及び本契約の内容に疑義が生じた場合は、両当事者で協議のうえ、解決するものとする。